交通事故の施術についてご案内いたします。
交通事故の場合、基本的には健康保険ではなく自賠責保険の適応となります。
(車検時に加入・更新する強制保険です。)
自賠責保険利用の窓口は事故相手の加入している保険会社となります。
例外として、自賠責保険が使えない場合があります。
・加害者の車が車検切れの場合
・自損事故(自分の過失割合が高い)の場合
上記の場合でも通勤途中や業務中の場合は労災保険が使える場合があります。
(通勤途中は通勤災害、業務中は業務災害が適応されます。)
労災にも適応外となった場合は、ご自身の加入している任意保険会社に連絡して、
健康保険を利用した施術(第3者行為傷病届の提出が必要)も可能です。
接骨院利用までの手続き(自賠責の場合)
①相手保険会社の担当へ「接骨院へ通います」と連絡。
・担当者より接骨院へ患者情報とその後の対応について連絡があります。
②接骨院へ通院、加療。
(当院では整形外科への受診もオススメしています。
整形外科によっては整骨・接骨院での同時施術はお断りしている所がありますが、交通事故では接骨院と整形外科への併診が認められています。万が一後遺症が残った場合は医師の診断が必要なため、当院では医科との同時診療をオススメしています。)
(また、悪質な担当者が稀にいて、整骨・接骨院へは通えません。1か月しか通院を認めません。とか言う担当もいますので、その際は当院へご相談・担当者を変更してもらってください。)
【自賠責保険で補償される内容】
①治療費
・病院、接骨院での治療費です。
基本的に自賠責保険の場合は窓口負担は不要です。(自費治療を除く)
病院で診断された傷病のみが対象です。数日経過して治療箇所が増えた場合は再度医科での診断が必要となります。
②交通費
・病院、接骨院へ通院した際の公共交通機関・自家用車を利用した交通費が対象です。
③休業損害
・事故の負傷で発生した収入の減少。(有給休暇の使用、家事従事者を含む)
無理に仕事をして長期化するよりも、しっかり休んで早めに治すようにしましょう。
基準金額6100円/日~ 年収により最大19000円/日
④慰謝料
・通院1日当たり4300円が慰謝料として支払われます。
治療期間と実通院日数×2の少ない数を掛けて算定されます。
上記金額合計の上限が120万円まで自賠責保険で補償されます。
自賠責保険に関しては保険に対しての知識が無いと車両全損の際など手出しが出たり被害者なのに損をする場合があります。
保険に対しても知識のある院選びが重要となってきますので、損保会社とも多数実績のある当院へお任せください。
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